工芸高校は、「大阪市立工芸学校」1923年(大正12年)4月10日に、現・大阪市立泉尾工業学校を仮校舎とし、87名の新入生が第1回入学式をおこないました。
その後、大正13年9月25日に現在の文の里の地に竣工した校舎に引越、10月1日から、本館にて授業を開始しました。
当時は5学年制であったため、初の卒業生が迎えた第1回卒業時に「同窓会(計画)」を発会し、翌年、第2回卒業式当日に新卒業生と共に、会則を整え「同窓会」が誕生しました。
当時の会員は2期合わせて約100名となっています。
その後、1936年(昭和11年)1月に会則を改変し、現在の「大阪工芸会」の基礎が出来上がりました。
第1期生の文化勲章受章者の淀井敏夫氏をはじめとして、その後も多くの著名デザイナー等を輩出しております。
また、教師としても小磯良平氏等の各界の著名な方々を迎えてデザイナーの育成を行って来た工芸高校の、卒業生と教師達の工芸魂によるデザイン会のシンクタンクとして機能を有する会として活動して行きたいと考えております。
1条 | 本会は大阪工芸会と称する。 |
2条 | 本会は大阪市立工芸学校・大阪市立工芸高等学校・大阪府立工芸高等学校・大阪市立デザイン教育研究所卒業生及び在校したもので大阪工芸会会則 (平成27年3月18日改訂) 7条によるもの、並びに旧職員を以て組織する。 |
3条 | 本会は事務局を大阪府立工芸高等学校に置き、支部を適当の地に置くことが出来る。 |
4条 | 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校及び工芸の発展に資することを目的とする。 |
5条 | 4条の目的を達する為に以下の事項を行う。 1.会員相互の連絡に関する事項。 2.母校との連絡に関する事項。 3.工芸研究調査並びに奨励に関する事項。 4.その他本会の目的を達する為に必要な事項。 |
6条 | 本会の年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
7条 | 会員は以下の4種に分かつ。
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8条 | 会費は以下の通りとする。
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9条 | 本会は以下の役員を置く。
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10条 | 役員の任務は以下のとおり。
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11条 | 役員の選出方法及び任期は以下の通り。
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12条 | 理事会は理事長が招集する。理事会の議長は理事長が当たる。 |
13条 | 理事会は以下の事項を評議し、重要事項は理事会で決議する。
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14条 | 顧問、参与は理事会に出席する事が出来る。 |
15条 | 監査2名及び理事3分の1以上より、会議の目的を明示して会議を請求した時、又は会長あるいは理事長が必要と認めた時は理事会を招集する事が出来る。 |
16条 | 簡易な事項は書面評決を以て理事会に代えることが出来る。 |
17条 | 理事会は出席理事の3分の1の同意によって開会する事が出来る。 |
18条 | 議決は出席理事の過半数を以て決し、可否同数の時は議長が裁決する。 |
19条 | 理事長は必要に応じ、理事会の承認のもとに企画運営委員会を設置する事ができる。 |
20条 | 企画運営委員は理事長より提案し、理事会で選出する。 |
21条 | 本会の役員はすべて名誉職とする。但し必要がある時は報酬又は手当を支給する事がある。 |
22条 | 会員総会を通常総会とする。
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23条 | 通常総会が行う事項は以下の通り。
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24条 | 本会の経費は入会金及び寄付金その他を以て処理する。 |
25条 | 予算は理事会で決め、決算は監査を受け理事会で処理する。 |
26条 | 予算外の支出はその都度理事会の決議を経て実施する。 |
1条 | 役員の任期満了後でも後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。 |
2条 | 支部会則は適宜支部で決める。 |
3条 | 会員の功労、慶弔に対し敬意及び慶弔の意をあらわすものとする。本項に対する規定は細則「功労・慶弔支給規定」による。 |
4条 | 会則改定以前に終身会員と認められた会員には、大阪府立工芸高等学校並びに大阪市立デザイン教育研究所及び大阪工芸会の行事等を年度初めに報告する。 |
5条 | 本会則は平成27年 4月 1日より実施する。 本会則は令和 4年 4月 1日より実施する |
6条 | 本会則は理事会が必要と認めたときは改廃する。 (平成27年3月18日規定・令和4年4月1日改訂) |
1条 | 本会会員に対する功労、慶弔見舞金の支給については、この規定による。 |
2条 | 特殊事情のため、この規定により難いものはその都度理事会の決議を経て実施する。 |
3条 | 本会会員が叙勲・褒章その他の公的な機関による賞を受賞した場合は、理事会の決議を経て支給する。 1.金50,000円 2.祝花20,000円以内とし、適宜決定する。 |
4条 | 在学中において優秀な成績を収めた者は、各科科長の推薦により、卒業時において工芸会会長賞を授与することとする。
1.賞状 |
5条 | 在学中において全国規模で開催される競技・コンクール等で優秀な成績を収めた個人・団体に対して理事会の決議によって、表彰または功労金を支給する。
1.功労金については50,000円以内とし、適宜決定する。 |
7条 | この功労・慶弔支給規定は平成27年 4月 1日より実施する。 |
8条 | この功労・慶弔支給規定は理事会が必要と認めたときは改廃する。 |