工芸高校は、「大阪市立工芸学校」1923年(大正12年)4月10日に、現・大阪市立泉尾工業学校を仮校舎とし、87名の新入生が第1回入学式をおこないました。
 その後、大正13年9月25日に現在の文の里の地に竣工した校舎に引越、10月1日から、本館にて授業を開始しました。
 当時は5学年制であったため、初の卒業生が迎えた第1回卒業時に「同窓会(計画)」を発会し、翌年、第2回卒業式当日に新卒業生と共に、会則を整え「同窓会」が誕生しました。
当時の会員は2期合わせて約100名となっています。
 その後、1936年(昭和11年)1月に会則を改変し、現在の「大阪工芸会」の基礎が出来上がりました。
第1期生の文化勲章受章者の淀井敏夫氏をはじめとして、その後も多くの著名デザイナー等を輩出しております。
 また、教師としても小磯良平氏等の各界の著名な方々を迎えてデザイナーの育成を行って来た工芸高校の、卒業生と教師達の工芸魂によるデザイン会のシンクタンクとして機能を有する会として活動して行きたいと考えております。

 ●会 則     ●役員名簿

 

第一章  総  則

 1条 本会は大阪工芸会と称する。 
 2条 本会は大阪市立工芸学校・大阪市立工芸高等学校・大阪府立工芸高等学校・大阪市立デザイン教育研究所卒業生及び在校したもので大阪工芸会会則 (平成27年3月18日改訂) 7条によるもの、並びに旧職員を以て組織する。
 3条 本会は事務局を大阪府立工芸高等学校に置き、支部を適当の地に置くことが出来る。
 4条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校及び工芸の発展に資することを目的とする。
 5条 4条の目的を達する為に以下の事項を行う。
 1.会員相互の連絡に関する事項。
 2.母校との連絡に関する事項。
 3.工芸研究調査並びに奨励に関する事項。
 4.その他本会の目的を達する為に必要な事項。
6条 本会の年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

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第二章  会  員


 7条 会員は以下の4種に分かつ。
  • 1.正会員 大阪市立工芸学校・大阪市立工芸高等学校・大阪府立工芸高等学校並びに大阪市立デザイン教育研究所卒業生。
  • 2.準会員 前項学校に在校したもので会員の推薦により、理事会が承認したもの。
  • 3.特別会員 大阪市立工芸学校・大阪市立工芸高等学校・大阪府立工芸高等学校並びに大阪市立デザイン教育研究所現職員及び旧職員。
  • 4.名誉会員 理事会の決議により推薦し、承認を得た者。
     
 8条 会費は以下の通りとする。
  • 1.正会員は卒業と同時に終身会費として金5,000円を納めなければならない。 但し、工芸高等学校卒業後、デザイン教育研究所に入所した者は、デザイン教育研究所卒業時の会費は免除されるものとする。
  • 2.準会員は入会と同時に終身会費として金10,000円を納めるものとする。
  • 但し、特別な理由がある場合は理事会の承認を得て会費の減額又は免除することがある。
  • 3.本会は会費の徴収を行わないが、理事会において決議された場合は各縦の会を通じて随時会員より運営費を徴収することができる。
  • 4.既納の会費は如何なる事由があっても返納しない。
     

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第三章  役 員


 9条 本会は以下の役員を置く。
  •  1.名誉会長 1名
  •  2.会長 1名
  •  3.副会長 1名
  •  4.顧問 若干名
  •  5.参与 若干名
  •  6.評議員 若干名
  •  7.理事長 1名
  •  8.校内選任理事 14名以内(各科2名以内)
  •  9.理事 49名以内(各科7名以内)
  • 10.監査 2名以内
  • 11.事業委員長 1名
  • 12.部門委員長 若干名
  • 14.事務局長 1名
     
10条 役員の任務は以下のとおり。
  •  1.会長は本会を代表して会務を統理し、如何なる会議にも出席し発言する事ができる。
  •  2.副会長は会長を補佐し、事故がある時は代理をする。
  •  3.顧問は本会の目的事項に関し、会長又は理事長の諮問に応ずるものとする。
  •  4.参与は本会の目的事項に関し、会長又は理事長の諮問に応ずるものとする。
  •  5.評議員は本会の目的事項に関し、会長又は理事長の諮問に応ずるものとする。
  •  6.理事長は理事会を代表し、会務一切を処理する。

  •  7.校内専任理事は事務局長を補佐し、庶務・会計を担当すると共に、本会と職員との情報の共有化を図り、会の事業の運営に寄与する。
  •  8.理事は本会の議事を評議する。
  •  9.監査は会計を監査する。
  • 10.事業委員長は理事長を補佐し、会の事業を統括する。
  • 11.部門委員長は理事長を補佐し、会の運営に関する各部門を統括する。
  • 12.事務局長は理事長を補佐し、会の事務を統括する。
     
11条 役員の選出方法及び任期は以下の通り。
  •  1.名誉会長は現職母校校長を推薦する。
  •  2.会長は理事会で選出する。
  •  3.副会長は会長の指名とする。
  •  4.顧問は会長経験者又は、本会に功績のあったものを理事会の決議により、会長が委嘱する。
  •  5.参与は理事長又は他の重要なポストにて、特に会の為に功績のあった正会員の中より、理事会の決議により推薦する事が出来る。
  •  6.評議員は特に会の為に功績のあった正会員の中より、理事会の決議により推薦する事が出来る。
  •  7.理事長は理事の互選とする。
  •  8.校内専任理事は校内卒業生職員より、選出する。
  •  9.理事は卒業年度、各科別を参酌して理事の推薦を受け理事会で選出する。
  • 10.監査は理事会で選出する。
  • 11.事業委員長・事務局長は理事会で選出する。
  • 12.部門委員長は理事長より提案し、理事会で選出する。
  • 13.役員の任期は2ヶ年とする。但し留任を妨げない。
  • 14.欠員が生じた場合は適宜、理事会で補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
  • 15.尚、各役員の選出には各科別を参酌して行うこと。
     
   
   

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第四章 役 員 会


12条 理事会は理事長が招集する。理事会の議長は理事長が当たる。
13条 理事会は以下の事項を評議し、重要事項は理事会で決議する。
  •  1.本会予算の議決決定。
  •  2.本会事業計画に関する重要事項。
  •  3.その他必要と認めた事項。

14条 顧問、参与は理事会に出席する事が出来る。
15条 監査2名及び理事3分の1以上より、会議の目的を明示して会議を請求した時、又は会長あるいは理事長が必要と認めた時は理事会を招集する事が出来る。
16条 簡易な事項は書面評決を以て理事会に代えることが出来る。
17条 理事会は出席理事の3分の1の同意によって開会する事が出来る。
18条 議決は出席理事の過半数を以て決し、可否同数の時は議長が裁決する。
19条 理事長は必要に応じ、理事会の承認のもとに企画運営委員会を設置する事ができる。
20条 企画運営委員は理事長より提案し、理事会で選出する。
21条 本会の役員はすべて名誉職とする。但し必要がある時は報酬又は手当を支給する事がある。

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第五章 会員総会


22条 会員総会を通常総会とする。
  • 1.通常総会は年1回会長が招集する。
  • 2.会員は総会に出席し、会の運営に対し意見・提案をする事ができる。
  • 3.会員に対し理事会は、ホームページを通じて会の運営等に関する報告をする。
23条 通常総会が行う事項は以下の通り。
  • 1.会務並びに会計報告。
  • 2.会則の改正及び変更事項の報告。


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第六章 会 計


24条 本会の経費は入会金及び寄付金その他を以て処理する。
25条 予算は理事会で決め、決算は監査を受け理事会で処理する。
26条 予算外の支出はその都度理事会の決議を経て実施する。

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附 則


1条 役員の任期満了後でも後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。
2条 支部会則は適宜支部で決める。
3条 会員の功労、慶弔に対し敬意及び慶弔の意をあらわすものとする。本項に対する規定は細則「功労・慶弔支給規定」による。
4条 会則改定以前に終身会員と認められた会員には、大阪府立工芸高等学校並びに大阪市立デザイン教育研究所及び大阪工芸会の行事等を年度初めに報告する。
5条 本会則は平成27年 4月 1日より実施する。
本会則は令和 4年 4月 1日より実施する
6条 本会則は理事会が必要と認めたときは改廃する。
(平成27年3月18日規定・令和4年4月1日改訂)

第一章 総 則


1条 本会会員に対する功労、慶弔見舞金の支給については、この規定による。
2条 特殊事情のため、この規定により難いものはその都度理事会の決議を経て実施する。

 

第二章 慶 事


3条 本会会員が叙勲・褒章その他の公的な機関による賞を受賞した場合は、理事会の決議を経て支給する。
 1.金50,000円
 2.祝花20,000円以内とし、適宜決定する。

 

第三章 在 校 生


4条 在学中において優秀な成績を収めた者は、各科科長の推薦により、卒業時において工芸会会長賞を授与することとする。

 1.賞状
 2.副賞として記念品を贈る

5条 在学中において全国規模で開催される競技・コンクール等で優秀な成績を収めた個人・団体に対して理事会の決議によって、表彰または功労金を支給する。

 1.功労金については50,000円以内とし、適宜決定する。


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第四章 附 則


7条 この功労・慶弔支給規定は平成27年 4月 1日より実施する。
8条 この功労・慶弔支給規定は理事会が必要と認めたときは改廃する。